こんばんは!こめりです🍙
先日市役所に依頼していた書類が郵送されてきたのでハローワークに行ってきました。
私は失業給付を、300日中の179日分残しての再就職だったので再就職手当の対象となれるとの事。とてもとても有難い🙏🏻✨
【再就職手当とは】
・基本手当(失業給付)支給日数の3分の1以上を残して、安定した職業に就き、支給要件を全て満たした場合に受けられる。給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は、支給残日数の60%、給付日数の3分の2以上を残して就職した場合は、支給残日数の70%に今支給されている手当日額を掛けた金額が貰える。
【条件】
① 就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、給付日数の3分の1以上あること
② 1年を超えて勤務することが確実であること ←(ここが自分は怪しかった)
③ 待機満了日後の就職であること(待期期間7日以内の就職では×)
④ 離職理由による給付制限を受けた場合、待機満了後1ヵ月間についてはハローワーク等または許可・届け出のある職業紹介者の紹介により就職したものである
⑤ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
⑥ 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職手当の支給を受けていない
⑦ 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでない
⑧ 原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件の雇用である事
条件が結構色々あります。
今回私の雇用の場合だと、会計年度職員なので基本は年度末と任期が決まっていたので、②の条件がクリアできているのか微妙なところだった🤔
しかし、市役所が書いてくれた採用証明書に更新の可能性「有」にしてくれた事で大丈夫に。
基本手当も認定日に出向けば、就職が始まるまでは支給して頂けるとのこと。
就職が決まってしまったらすぐに打ち切りなのかな?と思っていたので本当に感謝😭
因みに、【就業手当】とは。
・アルバイト等、1年を超える見込みのない職業に就いた(再就職手当の対象にならない)場合に、条件を全て満たせば支給を受ける事ができる。就業手当は、その就業が安定した就業になったと認められる場合は、再就職手当の支給対象となる場合がある。
【条件】
① 就業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数の3分の1以上かつ45日以上である
② 再就職手当の支給対象とならない職業に就いたこと
③ 待期期間(7日)満了後の就業であること
④ 離職理由による給付制限を受けた場合には、待期期間満了後1ヵ月間についてはハローワーク等、または届け出のある職業紹介事業者の紹介による就業であること
⑤ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
⑥ 基本手当の受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
ざっくり、再就職手当は1年を超える見込みがある就職ができた時に対象となる。
就業手当は、1年を超える見込みがない就職である事が大きなポイント🤔
自分の新しい仕事の期間の見込みと、受けている基本手当が後どれくらい残っているかで変わってくる。
早く就職が決まった方がそりゃ貰える金額も大きいよなあ。
就職決まってもその後長く安定して働けるかは、分からないし。
こういう手当があってくれるのは、慣れない新しい環境で気を張り続ける中も、心のゆとりができるし、本当に有難いと思う。
少なくとも、お金の不安は軽減させて貰えるから。
とりあえず、また明日失業認定日なのでハローワークに行って手続きをしてきます😂
今日も1日お疲れさまでした。
無事に1日を乗り越えてくれた自分を、ありったけ褒めて拍手しましょう~👏🏻✨
今日もあなたが楽な夜になりますように。
おやすみなさい🌃
こめり🍙
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